2024/05/29
令和6年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
当院では長期処方に関しては、患者さんの状態に応じ28日以上の長期処方を主にご案内しております。
リフィル処方せん発行も可能ですが患者様の病態悪化を見逃さないためにも診察しての処方を第一と考え上記ご案内とさせていただいております。